[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」

地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1 毎回たくさんのアクセスを頂いている年末調整の改正点。4回目は前回のご案内どおり「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」について取り上げましょう。これは多くの方が、今年の年末調整において最初に疑問に感じる点ではないかと思います。


 前回のブログで取り上げた通り、損害保険料控除は地震保険料控除に改組されました。この改正には経過措置が設けられており、以下の一定の要件を満たした長期損害保険契約等に係る損害保険料については、旧長期損害保険料として地震保険料控除の対象とすることができます。
[一定の要件]
平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)で保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他一定の契約であること
満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの


 したがって、長期損害保険契約等と地震保険契約を別々で行っている場合は、左表(画像はクリックして拡大)によりそれぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)が地震保険料控除の額となります。「長期損害保険料は廃止された」と取り扱うのではなく、注意深く添付書類等で判断する必要があります。ただし、ある一つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれか一方を適用することになっています。次回は、このいずれにも該当する場合を事例を交えて説明しましょう。



関連blog記事
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
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2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
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2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
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2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
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2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
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参考リンク
国税庁「No.1145 地震保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm


(宮武貴美)


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