平成20年4月施行 高齢者医療制度の特別対策の内容
先日、後期高齢者医療制度の概要について取り上げましたが、今日はこの制度の施行と同時に予定されている特別対策の内容について簡単に解説したいと思います。特別対策としては以下の2つの実施が予定されています。
窓口負担割合の据え置き
制度施行となる平成20年4月以降、70歳から74歳までの窓口負担は原則2割に見直される予定でした。これが平成20年4月から平成21年3月までの1年間については、1割に据え置かれます。
後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料
以下の2点に該当する者については、平成20年4月から9月までの間は保険料負担を凍結することにより、保険料が無料となります。その後の平成20年10月から平成21年3月までは、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割減額される予定です。
(1)75歳以上の者(65歳から74歳で一定の障害認定を受けた者を含む)
(2)後期高齢者医療の被保険者になる直前に被用者保険(※)の被扶養者であった者
※政府管掌健康保険や企業の健康保険などを指し、国民健康保険は含まない。
これらは今回の改正に伴う高齢者の負担を軽減する措置であり、適用の対象となる者には事前に周知することが求められるでしょう。
関連blog記事
2008年1月18日「平成20年4月施行 後期高齢者医療制度の概要」
https://roumu.com
/archives/51221781.html
参考リンク
厚生労働省「医療制度改革に関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html
社会保険庁「医療保険制度が改正されました(平成20年4月施行分)」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#20year
愛知県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療制度の概要」
http://www.aichi-kouiki.jp/gaiyo.html
(宮武貴美)
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