ワーキング・ホリデーの外国人を雇用する際の注意点

 先日、ある顧問先様でワーキング・ホリデーの外国人を雇用する際の注意点についての質問を受けました。珍しい質問でしたので、今日のブログではこのテーマを取り上げてみましょう。


 日本での就労が認められている在留資格には、「投資・経営」「人文知識・国際業務」をはじめ様々なものがあります。ワーキング・ホリデーは在留資格の「特定活動」に含まれており、この特定活動の在留資格を取得している場合、就労できるか否かは法務大臣が指定する活動の中身によることになります。


 そもそもワーキング・ホリデーとは、実施国双方の青少年(原則18~25歳または30歳)に相手国の文化や生活様式を学ばせる機会を与えるという制度です。現在、日本はオーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・フランス・ドイツ・英国・アイルランド・デンマークの9カ国と取り決めを結んでいます。休暇を主目的とするもので、その間の旅行資金を補うために付随的に働くことが認められています。


 実際にワーキング・ホリデーの外国人から求職の応募があったときの注意点ですが、まずは「指定書」を確認することが必要です。ワーキング・ホリデーの外国人には特定活動の在留資格を取得すると同時に「指定書」という書類が交付されており、そこには認められる活動や就労時間、在留期限などが記載されています。この記載された範囲内であれば働いてもらうことが可能となっていますので、面接時にはこの指定書を必ず持参してもらい、確認した上で雇い入れるようにしましょう。


[関連法規]
出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条(上陸許可の証印)
2 入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。



関連blog記事
2008年1月13日「指針で具体化された外国人研修生および技能実習生受入れの際の不正行為の類型」
https://roumu.com
/archives/51217642.html


参考リンク
東京外国人雇用サービスセンター「指定書」
http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q17-a.html
社団法人日本ワーキング・ホリデー協会
http://www.jawhm.or.jp/


(福間みゆき)


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