健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定

健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定 2008年3月7日に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が一部改正され、平成20年4月1日から適用されることが厚生労働省より発表になりました(画像はクリックして拡大)。今日はこの改正内容について取り上げてみましょう。


 改正点は細かな修正のほか、長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化されたことに伴う地域産業保健センターの活用等がありますが、36協定の指導強化の項目も含まれており、この部分には注目をしておきたいところです。具体的には、「36協定により定められた延長することができる時間を超えて時間外労働が行われている場合や限度基準に適合していない場合などには、必要な指導を行う。」という記述が追加されており、今後、36協定に関して、その協定内容と実態に乖離がないかといった調査が行われることが想定されます。


 数年前までは、未払残業の問題が多く取り上げられていましたが、現在では健康管理という観点から時間外労働そのものの削減という方向に政策の中心が移っていることが分かります。労働基準監督署の調査の前に事前に時間外労働の状況を把握し、対策を打っておきたいものです。



関連blog記事
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
https://roumu.com
/archives/51285202.html


参考リンク
法令等データベースシステム「「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200326-a00.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。