政府が掲げる平成20年度雇用施策実施方針の策定に関する指針

政府が掲げる平成20年度雇用施策実施方針の策定に関する指針 平成20年3月31日、政府から平成20年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(以下、「指針」という)が発表されました。今日はこの指針の内容ついて取り上げてみましょう(画像はクリックして拡大)。


 そもそもこの指針は雇用対策法施行規則に基づき、毎年度定めるものであり、各労働局長が定めるいわゆる雇用施策実施方針に影響を及ぼすものです。この指針の中で注目しておきたい事項は、平成20年度の雇用における重点施策であり、以下の12項目が挙げられています。



(1)働く希望を持つ若者の就業促進
(2)女性の意欲・能力を活かした職業キャリアの継続と再就職の実現
(3)いくつになっても働ける社会を目指した高齢者雇用対策の推進
(4)障害者に対する就労支援の推進
(5)安心して働ける雇用環境の整備
(6)地域雇用対策の充実
(7)職業能力形成システム(通称:ジョブ・カード制度)の構築
(8)専門的・技術的分野の外国人の就業促進及び外国人の就業環境の改善
(9)中小企業や福祉・介護分野の人材確保等への支援
(10)仕事と生活の調和の実現
(11)公正かつ多様な働き方の実現
(12)地方公共団体との連携



 既に顕在化している課題に対し、更なる対策が実施されるほか、地方公共団体との連携に関しては、東京労働局の雇用施策実施方針でも東京労働局と東京都の連携強化ということで前面に出されており、注目されるところです。


[参考条文]
雇用対策法施行規則 第13条(国と地方公共団体との連携)
 都道府県労働局長は、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聞いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。
2 厚生労働大臣は、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。
3 都道府県労働局長は、第一項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があつたときは、その要請に応じるように努めるものとする。



関連blog記事
2008年3月11日「中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51275080.html


参考リンク
東京労働局「「平成20年度東京労働局雇用施策実施方針」が決定!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20080331-shisaku/20080331-shisaku.html
愛知労働局「平成20年度愛知における雇用施策実施方針を策定しました!」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/press/0804/02/08-04-01-2.html


(宮武貴美)


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