[H20労働保険年度更新]出向労働者の取扱い

 年度更新の注意点の特集第2回目は年度更新における出向労働者の取扱いについて取り上げておきましょう。



[質問]
 先日、関連会社から「出向労働者の平成19年度賃金額のお知らせ」という用紙が届きました。内容を確認してみると、関連会社から当社に出向に来て頂いている方のお名前とその方の賃金額が記載されていました。「労災保険料の計算に算入してください」という記載がありますが、どのように処理すれば良いでしょうか?


[回答]
 労働保険の計算を行う際に問題となるのが労働保険対象労働者の範囲です。出向労働者の取扱いは通常の労働者と違うため、状況を確認しなければなりません。その取扱いは以下のようになっています。
労災保険
 出向労働者が出向先事業組織に組入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する場合は、出向元で支払われている賃金も出向先で支払われている賃金に含めて計算し出向先事業場で対象労働者として適用する。
雇用保険
 出向元と出向先の2つの雇用関係を有する出向労働者は、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者に該当するので、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ「被保険者」となる。


 今回、出向元からは「労災保険料の計算に算入してください」との連絡がありますので、主となる賃金は出向元から支払われているということでしょう。労災保険料の計算には、この連絡があった賃金と御社で支払われている賃金があればこれを足して計算することとなります。


[まとめ]
 出向労働者の取扱いは以上の通りですが、派遣労働者については、労災保険・雇用保険ともに派遣元での保険料納付となります。区別して計算間違いのないようにしましょう。



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(宮武貴美)


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