[改正最低賃金法]減額の特例における減額率

 ここのところ改正最低賃金法についてメインブログで頻繁に取り上げていますが、今回は、少し踏み込んだ減額内容を取り上げてみましょう。


 今回の法改正では、最低賃金の適用除外は廃止され、減額の特例の制度が設けられました。これに伴い、最低賃金法施行規則において減額率が定められ、改正法施行以降の許可申請においては、支払おうとする賃金額以外に減額率と理由を記載することになっています。その減額率については、対象となる労働者区分ごとに定められ、この減額率以下において、職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めることになっています。その区分と減額率は以下のとおりです。
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 この労働者と同一又は類似の業務に従事する労働者であって、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の賃金額が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に応じた率を100分の100から控除して得た率


試の使用期間中の者
 100分の20


基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
 この労働者の所定労働時間のうち、認定職業訓練の時間の1日当たりの平均時間数をこの労働者の1日当たりの所定労働時間数で除して得た率


軽易な業務に従事する者
 この労働者と異なる業務に従事する労働者で、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の賃金額が支払われているもののうち、業務の負担の程度が最も軽易なものの負担の程度に対するこの労働者の業務の負担程度に応じた率を100分の100から控除して得た率


断続的労働に従事する者
 この労働者の1日当たりの所定労働時間数から1日あたりの実作業時間数を控除して得た時間数に100分の40を乗じて得た時間数を当該所定労働時間数で除して得た率


 このような減額率が明確になることで「適用除外」となっていた者が「減額の特例」と変わったことがよく実感できます。なお、平成20年6月までは、適用除外として「所定労働時間の特に短い者」がありましたが、改正法では削除されています。



関連blog記事
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
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2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
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2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
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2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
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2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
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(宮武貴美


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