高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント

 6月23日のブログ記事「高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで」で高年齢雇用状況報告を取り上げましたので、今回はこれに関連して高齢者雇用知っておきたい8つのポイントを取り上げてみましょう。



高齢者が働ける環境を整えていますか?(「いいえ」の場合はチェック!)
定年は60歳以上になっていますか?
 定年は60歳を下回ることはできません。(高年齢者雇用安定法第8条)


高年齢者の雇用について、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施していますか?
 65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施しなくてはなりません。(高年齢者雇用安定法第9条)


高年齢者雇用を推進する担当者がいますか?
 高年齢者雇用を推進する担当者を選任するよう努めてください。(高年齢者雇用安定法第11条)


高齢者の再就職の援助に努めていますか?(「はい」の場合はチェック!)
雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上解雇等により離職する場合がありますか?
 雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上解雇等により離職する場合、多数離職届をハローワークに提出しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第16条)


事業規模の縮小その他の理由により、1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合がありますか?
(1)事業規模の縮小に伴い、1ヶ月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、その労働者について、再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。(雇用対策法第24・25条)
(2)事業規模の縮小その他の理由により、1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合、その離職者の数等について、大量雇用変動届を作成し、ハローワークに提出しなければなりません。


解雇等により高年齢者等が離職する場合がありますか?
 解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合、職務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにする求職活動支援書を作成し、高年齢者等に交付しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第17条)


募集・採用をする時に年齢制限していませんか?(「いいえ」の場合はチェック!)
募集・採用時に、年齢は不問にしていますか?
 募集・採用時に、厚生労働省令で定められた例外を除き、年齢制限をしてはいけません。(雇用対策法第10条)


合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合であって、上限(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者に対し、その理由を書面等により示すことを知っていますか?
 例外的に年齢制限を行うことが認められた場合で、65歳を下回ることを条件とする年齢制限を行う場合、求職者に対し、求人広告や求人ホームページ等にその理由を示さなくてはなりません。(高年齢者雇用安定法第18条の2)


 平成18年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法も施行から2年が経過し、改正内容への対応も完了した事業所が多くありますが、今回の報告のタイミングで再度確認しておきたいところです。



関連blog記事
2008年6月23日「高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで」
https://roumu.com
/archives/51356620.html

2007年12月6日「再就職援助計画」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911232.html
2007年5月7日「求職活動支援書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54033413.html


(宮武貴美)


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