改正石綿救済法が12月1日より施行され、特別遺族給付金の取り扱いが変更に

改正石綿救済法が12月1日より施行 石綿(アスベスト)による健康被害者の遺族に対する特別遺族給付金に関する取り扱いを定めた、改正石綿救済法が12月1日より施行されています。今回の法改正のポイントは以下の2点となっています。
特別遺族給付金の請求期限
 平成24年3月27日まで延長されました。
特別遺族給付金の支給対象
 平成18年3月26日までに亡くなった労働者の遺族に拡大(労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した場合に限る)
 これにより石綿の健康被害により労働者が亡くなった時期により支給対象となる給付が異なることとなります。詳細については最寄の都道府県労働局もしくは労働基準監督署までお問い合わせ下さい。



関連blog記事
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html

2007年1月30日「4月より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が開始」
https://roumu.com
/archives/50872053.html


参考リンク
東京労働局「12月1日から「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)」が改正されました」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081201-sekimen/20081201-sekimen.pdf
厚生労働省「アスベスト全面禁止」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou20-349c.pdf
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令の周知について(基発第1126003号 平成20年11月26日)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/081126-2.html


(大津章敬)


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