12月よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡大されています

 雇用対策の一環として12月1日より様々な助成金制度の拡充が行われていますが、本日は12月4日のブログ記事「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」および12月5日のブログ記事「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」に引き続き、試行雇用奨励金の要件緩和についてお伝えしましょう。


 試行雇用奨励金は、職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として支給されているものですが、今回、平成20年12月1日から、以下のとおり、中高年齢者トライアル雇用および若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました
12月よりトライアル雇用奨励金の対象者が拡大されています


 なお、この助成金の支給額や手続きなどの詳細は参考リンクにある厚生労働省の資料をご覧頂くか、または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。



関連blog記事
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html

2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
https://roumu.com
/archives/51461706.html



参考リンク
東京労働局「平成20年12月1日 助成金制度を拡充しました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/index.html
厚生労働省「試行雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/10.pdf


(大津章敬)


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