社会保険手続の届出遅延が発生した場合に求められる対応

 いわゆる年金記録問題の中で、厚生年金保険の標準報酬月額の不適正な取扱いが大きな問題として取り上げられました。今日はこれに関連し、変更が行われた社会保険手続の届出遅延が発生した際の取扱いについて取り上げましょう。


 被保険者月額変更届と被保険者資格喪失届について、届出が遅延した場合には以下の取扱いが必要とされています。



被保険者月額変更届
 「改定年月」に記入された年月の初日(1日)が受付年月日より60日以上遡る場合は、賃金台帳(写)および出勤簿(写)を添付する必要があります。なお、被保険者が役員の場合には、取締役会議事録の添付となります。


被保険者資格喪失届
 「資格喪失年月日」に記入された日付が受付年月日より60日以上遡る場合は、賃金台帳(写)および出勤簿(写)を添付する必要があります。なお、被保険者が役員の場合には、取締役会議事録の添付が必要となります。


 これにあわせ、月額変更時に標準報酬月額が5等級以上引き下がる場合については、固定的賃金の変動のあった月の前月以降の賃金台帳(写)の添付が必要になっています。これらの届出は、事業所が納付すべき社会保険料にも大きな影響を与えますので、遅延なく届け出るよう気をつけたいものです。



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(宮武貴美)


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