雇調金・中安金を受給している場合には離職票への記載を忘れずに
昨日のブログ記事「雇調金・中安金の支給申請期間が2ヶ月以内に延長」でも取り上げた通り、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請件数が増加の一途を辿っています。このような局面で人員整理を検討せざるを得ない企業も増加しているかと思いますので、本日はこれらの助成金を受給している場合の雇用保険被保険者離職証明書(以下、「離職票」という)を記載する際の注意点について取り上げてみましょう。
これらの助成金を受給するときには、事業主から労働者に対し、労働基準法第26条に基づき休業手当が支給されていますが、これについては、2009年1月13日のブログ記事「一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法」でも取り上げたように、離職票の別途記載する必要があります。これに加え、助成金を受けている場合には離職票の備考欄に「雇調金」と記載し、助成金の支給決定を受けた年月日を記載することとされています(画像はクリックして拡大)。給付日額には影響がありませんが、忘れずに記載したいものです。なお、パンフレット(参考リンクの2つ目参照)は中小企業緊急雇用安定助成金が創設される前のものだと推測されますので、こちらの助成金についての記載はありませんが、「中安金」と記載するものと思われます。
関連blog記事
2009年8月6日「雇調金・中安金の支給申請期間が2ヶ月以内に延長」
https://roumu.com
/archives/51599557.html
2009年1月13日「一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法」
https://roumu.com
/archives/51480777.html
参考リンク
厚生労働省「「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況」について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0731/d05/d05.pdf
厚生労働省「雇用保険被保険者離職理由証明書についての注意」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf
(宮武貴美)
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