[ワンポイント講座]失踪して連絡の取れない社員を懲戒解雇できるか
本日のワンポイント講座では、失踪して連絡の取れない社員を懲戒解雇できるかについて考えてみたいと思います。
そもそも社員を懲戒解雇するためには、就業規則またはこれに準ずるものにおいて懲戒の種類と事由を明記し、周知説明しておく必要があります。就業規則の懲戒解雇の規定に「正当な理由なく無断欠勤が14日以上続いたとき」といった定めがしてあることが多いですが、そもそも懲戒解雇はその意思表示を本人に対して行うことにより成立します。
ここで問題になるのが、失踪して連絡の取れない社員の取り扱いです。本人と連絡が取れない状態にある以上、解雇の意思表示をすることは困難です。このような場合には民法第98条の公示送達という方法によって、懲戒解雇の意思表示を行うことになります。公示送達は従業員の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判所の掲示板に掲示するほか、官報や新聞に少なくとも1回掲載することによって行われます。この掲示から2週間を経過した時点で、相手方に意思表示が到達したとみなされることとされ、懲戒解雇が成立することになります。
以上が本来とるべき法律上の手続きではありますが、アルバイトなどを多く雇用している企業においては何の連絡もなく出社しなくなる従業員が発生する度にそのような手続きを取るというのは現実的ではありません。よって近年は就業規則や労働契約の中に、「会社からの出社の督促にも関わらず、一定期間以上の無断欠勤を行った際には退職とする」という条項を設ける例が増えています。
なお、懲戒解雇の場合でも労働基準監督署長による解雇予告の除外認定を受けない限り、解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。解雇予告除外認定は「労働者の責に帰すべき事由」があれば認められる可能性はありますが、これには時間と手間がかかり、懲戒解雇事由が必ずしも認定されるとは限らないため、注意が必要です。
[関連法規]
民法 第97条(公示による意思表示)
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
労働基準法 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
関連blog記事
2009年9月2日「[ワンポイント講座]解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ」
https://roumu.com
/archives/51613218.html
2006年12月10日「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50952282.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html
(佐藤浩子)
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