[ワンポイント講座]解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ

 従業員が会社の金銭を横領するなど重大な違反行為を行った場合、会社としては懲戒解雇の処分を下すことが少なくありません。そんなとき、「懲戒解雇だから解雇予告は不要」と考えている経営者の方が多いのですが、法的には懲戒解雇=解雇予告手当なしとはなっていません。そこで今回のワンポイント講座では即日解雇を行う際に、解雇予告手当の支払が除外される解雇予告除外認定制度について取り上げてみましょう。



解雇を行う際の大原則
 そもそも解雇は、大きく3つ(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇)に分けることができますが、解雇を行う際に必ず押さえておかなければならない点としては、最低限の手続きとして解雇予告あるいは解雇予告手当の支払が必要になることです。労働基準法第20条にその定めがあり、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をし(解雇予告)、30日前に予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)とされています。これは、原則としては懲戒解雇など「労働者の責に帰すべき事由」によって即時解雇を行う場合であっても同様であり、30日前の解雇予告が必要となります。


解雇予告除外認定制度の概要と流れ
 ただし、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合や労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合にはこの限りではなく、その事由について所轄の労働基準監督署長の認定を受けることによって、解雇予告手当を支払わずに解雇することが可能とされ、これを「解雇予告除外認定制度」と呼んでいます。


 解雇予告除外認定制度の具体的な手続きとしては、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合は「解雇予告・解雇制限除外申請書」(様式第2号:テンプレートは関連blog記事参照)、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は「解雇予告除外認定申請書」(様式第3号:テンプレートは関連blog記事参照)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。そして、監督署長の認定を受けことによって、解雇予告ないし解雇予告手当の支払は不要となります。


労働者の責に帰すべき事由とは
 この労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合については、その事由が労働者の故意、過失またはこれと同視すべき事由であることが必要ですが、その労働者の地位や職位、勤務状況等の要素を考慮した上で総合的に判断すべきものとされています。そのため、会社の規定において懲戒解雇に該当する事由であったとしても、監督署が「解雇予告除外認定」に該当するとして認めるか否かは別の問題となり、監督署の認定が下りない場合は、懲戒解雇を行う場合であっても、30日前の予告を行うか30日分の予告手当の支払いが必要になります。


解雇予告除外認定の申請を行う際の留意点
 また監督署が除外認定を行う際には、会社にこの認定申請書の他に労働者名簿や問題行動についての顛末書、本人が問題行動を認めたことが分かる資料など多くの書類の提出を求めます。この他にも会社や当事者から事情聴取を行うなど、申請のハードルが高くなっています。これについては、通達(昭和63年3月14日 基発第150条)の中で「法第19条第1項ただし書及び法第20条第1項ただし書により認定申請書が提出された場合には、事の性質上特に迅速にこれを処理、決定する方針で対処するとともに、当該書面だけについて審査することなく、必ず使用者、労働組合、労働者その他の関係者について申請事由を実地に調査の上該当するか否かを判定すべきものであるから十分その取扱いに留意せられたい」とされていることからも、監督署が慎重に判断を行っていることが読み取れるでしょう。


 実際に認定が下りるまでには1週間程度の時間がかかる場合もあり、また申請を行ったからといって必ず認定が下りる訳ではないため、直ぐにでも解雇を行う必要がある場合においては、退職勧奨を行い、本人との合意による契約解消を行ったり、申請を行わず労働基準法第20条にならって30日分の解雇予告手当を支払うことも実務上多く見られます。



関連blog記事
2006年12月10日「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50952282.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html
2009年7月24日「労働委員会で行う個別労働関係紛争のあっせん件数が対前年度比で28.3%増加」
https://roumu.com
/archives/51593101.html

2009年7月2日「平成20年度後半以降激増する解雇や労働条件引下げの労働相談」
https://roumu.com
/archives/51580875.html

2009年6月21日「増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/51570847.html

2009年3月5日「前年比16.8%の大幅増となった労働基準監督署への解雇申告件数」
https://roumu.com
/archives/51512926.html


参考リンク
兵庫労働局「解雇・退職」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/kaiko_taishoku.htm


(福間みゆき)


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