[ワンポイント講座]社有車で業務中に事故を起こした従業員に損害額を請求できるか

 2009年11月18日のブログ記事「マイカー通勤途上の事故に対して事業所に責任はあるか」では、マイカー通勤途上における事故の責任について取り上げましたが、公共交通機関で通勤する従業員であっても、営業職を中心に社用車を運転することは多いでしょう。中には安全運転を怠り、何度も事故を繰り返す従業員もいますが、今回のワンポイント講座ではこのような従業員に対して、修理代などの損害額を請求できるかについて取り上げたいと思います。

 労働基準法においては、従業員との間に「事故を起こしたら10万円を請求する」といったように、損害賠償の金額を予定して契約することは禁止されています。ただし、実際に生じた損害額を請求することは禁止されていないため、事故を繰り返すなど、従業員側にも過失があった場合は、実際の損害額の全額を請求することが可能であるかのように思われます。

 しかし過去の裁判例を見ると、労働過程上の軽過失に基づく事故については、労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当であるとしたものがあります(大隈鉄工所事件 名古屋地裁昭和62年7月27日判決)。また、相当な過失がある場合であっても、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において請求することができるとしています(茨城石炭商事事件 最高裁判例昭和51年7月8日)。実際にこの事案では、従業員に対して、全体の損害額の4分の1を限度として請求することが認められました。

 このように企業は従業員の業務の執行を通じて事業を行い、利益を上げているということもあり、原則として従業員に対して実際の損害額を請求することは難しく、仮に従業員に過失が認められた場合であっても、損害賠償の請求額は、一定の限度に制限されると考えることが相当です。

 社有車を業務に使用させている事業所において、安全運転教育を徹底するとともに、実際に事故が発生した際には、事故報告書や注意書などを残すことで、都度、指導をしていくことが重要です。また、トラブルを防止するためにも、従業員の過失によって発生させた事故の損害を、どの程度請求できるかについて、就業規則等に定めておくことが望まれます。

[関連法規・裁判例]
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

大隈鉄工所事件(名古屋地裁昭和62年7月27日判決)
 Xにおいて,これまで従業員が事故を発生させた場合,過失に基づく事故について損害賠償を請求し,あるいは求償権を行使した事例もないこと,さらにはYのX会社内における地位,収入,損害賠償の負担能力等の諸事情を総合考慮すると,XはYの労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして,損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当である。

茨城石炭商事事件(最高裁判例昭和51年7月8日判決)
 使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」として、4分の1を限度として求償を認めるもの。


関連blog記事
2009年11月18日「[ワンポイント講座]マイカー通勤途上の事故に対して事業所に責任はあるか」
https://roumu.com
/archives/51650294.html

2009年9月16日「[ワンポイント講座]マイカーを業務に使用させる際の会社の責任」
https://roumu.com
/archives/51620730.html

2009年10月22日「私有車業務使用許可申請書(2)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55323360.html
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799699.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html

(佐藤浩子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。