雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点

 2009年12月3日のブログ記事「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」でお伝えしたとおり、12月1日より雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和され、大企業を対象とする雇用調整助成金は、対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限り、中小企業を対象とする中小企業緊急雇用安定助成金は、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業主」についても利用が可能となりました。また、中小企業については、以前行われた要件緩和(生産量が5%未満であってに直近の決算等の経常損益が赤字であること)に該当している場合も中小企業緊急雇用安定金の対象になっています。


 さてこの助成金の初回申請時には、休業協定書や直近3か月及びその直近3か月又は前年同期の月ごろの売上高などが確認できる書類(例えば月次損益計算書や総勘定元帳)など、多くの添付書類を準備しなければなりませんが、上記の要件に該当する場合については、損益計算書(公認会計士又は監査法人の監査を受けたもの又は会計参与により作成されたもの並びに税務代理権限証書が添付されたものに限る)もしくは法人税の納税証明書(その2)を添付する必要があるとされています。これは上記の要件に該当するとして、初めて申請する事業主だけでなく、初回申請から1年経過し13ヶ月目の申請を行う事業主についても対象となりますので、申請時にはご注意ください。



関連blog記事
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51664654.html

2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html

2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


(福間みゆき)


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