雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)については、いわゆる「2月危機」が懸念されておりましたが、一昨日、厚生労働省より、生産量要件の緩和が発表されました。


 雇用調整助成金の支給要件として、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」という生産量要件が定められていますが、今回、これに加え、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能とされました。


 これにより売上などの生産量が下げ止まっているような場合であっても、助成金の受給が継続されることとなります。最終的には本格的な景気回復が望まれるところではありますが、雇用調整助成金を受給している多くの企業にとっては大きな要件の緩和となることでしょう。



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2009年6月16日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(H21.6.8)」
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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03.html


(大津章敬)


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