[ワンポイント講座] 災害などの緊急時に36協定の時間を超えて残業をさせることは可能か

 36協定においては1日に延長することができる時間数の上限を定めており、原則としてはその時間を超えて労働させることはできないこととなってます。しかし、災害などの緊急時には事業の安定的な継続に向け、労働時間の大幅な延長を行なわなければならないこともあるでしょう。そこで今回のワンポイント講座では、こうした場合の時間外労働の取扱いについてお話したいと思います。


 緊急時の時間外労働については、労働基準法第33条において「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない」と規定されています。つまり、災害その他避けることのできない事由がある場合には、例外的に36協定の協定時間を超えて、あるいは36協定の締結がなくとも時間外労働を行わせることができるという取扱いが認められています。実際の手続きとしては、所轄労働基準監督署長に「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届(実際の書式はこちらよりダウンロードできます)」を提出し、事前に許可を受ける、あるいは事後すみやかに承認を受けることになります。通常、災害等は予見しがたく時間外労働を緊急に行うわけですから、事後に承認を受ける形が多いと予想されます。


 それでは、ここにいう「災害その他避けることのできない事由」とは、一体どのような場合のことを指すのでしょうか。この点について通達(昭和22年9月13日 発基17号,昭和26年10月11日 基発696号)では、「(労働基準法第33条)第1項は災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることの出来ない場合の規定であるから厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取扱うこと。
単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するための必要は認めること。
事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めないこと。
電圧低下により保安等の必要がある場合は認めること

とされています。つまり、単なる業務の繁忙などでは認められず、自然災害等予見がしがたいものに限られています。さらには、緊急で行うその時間外労働は必要限度の範囲内とされているわけですから、この規定が適用されることは極めて例外的な場合であるといえます。


[参照法規]
労働基準法 第33条
 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。


労働基準法施行規則 第13条
 法第三十三条第一項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2 前項の許可又は届出は、様式第六号によるものとする。


労働基準法施行規則 第14条
 法第三十三条第二項の規定による命令は、様式第七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。



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2007年10月31日「非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54869541.html
2009年7月22日「[ワンポイント講座]36協定を自動更新にする際の留意点」
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/archives/51591928.html

2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
https://roumu.com
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(佐藤和之)


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