2010年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 年が明けたばかりと思っていたら、早くも2月に入りました。いよいよ2011年度入社の採用選考が本格的に始まる時期でもあり、会社説明会や筆記試験の実施などの行事が入ってきます。それだけでなく新事業年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も必要になり、労働組合のある企業では春闘も本格化するなど、4月に向けた様々な準備が必要となります。まだまだ寒い日が続きますので、体調にはお気をつけください。



[2月の主たる業務]
2月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/index.html


2月10日(水)1月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月16日(火)所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
参考リンク:国税庁「平成21年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


3月1日(月)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


3月1日(月)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:熊本労働局「特殊健康診断について」
http://www.kplb.go.jp/search/anzen/eisei/eisei01.html


[トピックス]
新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ等への対応
 厚生労働大臣は、内定取り消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合(※)に該当するとき、学生等の適切な職業選択に資するようにその内容を公表することができるとしています。
※厚生労働大臣が定める場合
 内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合(ただし、倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。)
[1]二年度以上連続して行われたもの
[2]同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
[3]生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
[4]次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
関連blog記事:平成20年12月3日[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点
https://roumu.com
/archives/51461700.html

参考リンク:厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ等への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/index.html#02


[今月のアクション]
昇給の準備
 いよいよ春闘がスタート。早めに昇給のデータや人事評価の資料の用意、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/09/index.html


新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。


(福間みゆき)


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