平成22年4月1日から変更となる労働者死傷病報告の様式

平成22年4月1日から変更となる労働者死傷病報告の様式 労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときには、労働安全衛生規則に基づき労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する必要があります。派遣労働者を受け入れている事業所において、派遣労働者が被災した場合、派遣元および派遣先双方の事業者がそれぞれ所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出することとなっています。

 この報告書の様式について、平成22年4月1日から若干の変更が行われることになっています。具体的には、派遣労働者が被災した場合に、派遣元の事業者が派遣先の事業場の郵便番号を記入できるよう変更になります。新様式は、労働災害等の発生年月日に関わらず、提出日が平成22年4月1日以降のものから利用することとなっています。


関連blog記事
2008年7月4日「派遣労働者の労働災害における労働者死傷病報告」
https://roumu.com
/archives/51360374.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働死傷病報告の様式改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/01.html

(宮武貴美)

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