派遣労働者の労働災害における労働者死傷病報告
このところ、お客様より派遣に関する質問をたくさんいただいています。大熊社労士ブログでも労働者派遣に関する連載を行っているところですが、本日はメインブログでも労働者死傷病報告について取り上げましょう。
【質問】
当社では、派遣社員を数名受け入れています。先日、その1名が業務中に怪我をしたと申し出てきました。事故の詳細は聞いていませんが、数日間、休業するようです。休業した場合、労働者死傷病報告を提出する必要があるかと思いますが、派遣労働者の労働保険料は派遣元から納付しているので、当社は派遣元に業務災害が発生したことを連絡すればよいのでしょうか?
【回答】
派遣労働者に関する死傷病報告(画像はクリックして拡大)は、派遣先と派遣元の事業者双方が、それぞれの事業所を所轄する労働基準監督署長に提出する必要があります。
派遣労働者の労働保険料は確かに派遣元事業者が納付し、被災した場合は派遣元事業主の労働保険番号により請求を行います。ただし、労働者死傷病報告については、派遣元および派遣先の両方で提出する必要があり、労働者派遣法施行規則(※1)により派遣先事業者は労働者死傷病報告を提出した場合には、派遣元事業者に写しを送付することが義務付けられています。したがって、今回のケースにおいても御社で労働者死傷病報告の作成・提出を行った上で、写しを派遣元会社に送る必要があります。
【まとめ】
労働者死傷病報告は平成16年3月に様式が改正され、派遣先・派遣元の明示や派遣先事業場名の明記等ができるようになっています。なお新書式は以下よりダウンロードすることができます。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
※1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
[参考条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第42条(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
関連blog記事
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
https://roumu.com
/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
https://roumu.com
/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
https://roumu.com
/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html
2007年10月22日「病気が労災の対象になるかどうかの判断はどうすればよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64700614.html
2007年10月15日「「労災かくし」は、労災保険を使わないことではないのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64683662.html
参考リンク
神奈川労働局「労働者死傷病報告の提出(派遣労働者に係る様式の改正)」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/az_haken_kaikin_aneikakuho_point_2_5.htm
(宮武貴美)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。