4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金
先日より4月以降の助成金改正についてこのブログで取り上げていますが、本日も中小企業雇用創出等能力開発助成金の改正予定について取り上げておきましょう。
中小企業雇用創出等能力開発助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者または事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年(15歳以上35歳未満の者)の実践的な職業能力の習得を図るために従業員に対し職業訓練を実施した場合、これに係る経費および賃金の一部を助成するものです。今回、2010年4月1日からは小規模事業主への拡充措置が廃止され、助成率が3分の2から2分の1に引き下げられる予定になっています。改正後の具体的内容をまとめておきましょう。
概要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために、従業員に対し職業訓練を受けさせる事業主に対し助成する。
支給内容
訓練に要した経費および訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1に相当する額を助成する。
適用時期
年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降に開始されるものに適用
関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html
参考リンク
独立行政法人雇用・能力開発機構「労働者の能力開発を行う事業主に対する助成金(キャリア形成促進助成金等)」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/pdf/h22_kyaria.pdf
独立行政法人雇用・能力開発機構「中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3.html
(宮武貴美)
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