5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます
景気の悪化に伴う保険料収入の落ち込みと医療費の増大により健康保険の財政は急速に悪化していますが、5月下旬より協会けんぽによる初めての被扶養者資格の確認が実施されることとなりました。本日はその概要について取り上げることとしましょう。
[再確認の流れ]
資料の送付
事業主様あてに以下の資料がが送付される。
(1)被扶養者状況リスト
(2)リーフレット
(3)被扶養者調書兼異動届
(4)返信用封筒
事業主による再確認
(1)該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入の上、事業主印を押印する。
(2)確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証)を添付する。
(3)上記(1)および(2)同封の返信用封筒にて提出する。
[実施スケジュール]
事業主へ発送:平成22年5月下旬から6月下旬(大規模事業所順に順次発送)
協会けんぽへの提出期限:平成22年7月末
[対象者]
平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者。但し、以下の者を除く。
平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者
平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者
[事業主の確認方法]
事業主は以下の手順で被扶養者資格の状況確認を実施します。
被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、次の方法で確認を行います。
(1)税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェックする。
(2)税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認する。
(3)確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、被扶養者調書兼異動届を記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付する。
(4)今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除となる者がいる場合、同様に被扶養者調書兼異動届を提出する。
収入証明等の省略
平成22年度の被扶養者資格の再確認においては、所得税法上の扶養親族の確認もしくは被保険者本人への確認(口頭、文書等)により実施しなければなりません。なお、収入証明、住民票等の添付は不要とされています。
関連blog記事
2010年4月4日「4~5月は協会けんぽの健康保険証発行が遅れることもあります」
https://roumu.com
/archives/51714947.html
2010年3月8日「平成22年度も1割負担に据え置かれる70歳台前半の窓口負担額と高齢受給者証の交換」
https://roumu.com
/archives/51705918.html
参考リンク
協会けんぽ「平成22年5月下旬より被扶養者の資格を再確認させていただきます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.40926.html
(大津章敬)
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