平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更

 多くの企業で平成22年度の年末調整準備が進められている頃ではないかと思いますが、平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と共に、平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も配布する事業所も多くあるかと思います。これまでこの申告書に関して、前年と大きく様式が変更になることはありませんでしたが、平成23年分からは、扶養控除の見直しが行われることから、様式の大幅な変更がなされています。今日はこの内容について取りげましょう。

 まず扶養親族とは、居住者と生計を一にする一定の人で、合計所得金額が38万円以下の人を言いますが、この扶養親族については、控除対象扶養親族として38万円の控除が認められています。更に、16歳以上23歳未満の扶養親族を特定扶養親族と呼び、25万円の上乗せがあります。これが平成23年分からは、16歳未満の38万円の扶養控除が廃止されるとともに、特定扶養親族で16歳以上19歳未満の上乗せ部分が廃止となります。国税庁から出ている図表(クリックして拡大)が参考になるでしょう。

平成23年度から減額される19歳未満の扶養控除

 

 次に様式ですが、平成22年分までは年齢に関わらず、様式中央に控除対象扶養親族を記載する欄がありましたが、平成23年分より16歳以上の控除扶養親族について記載する欄と変更されています。今回の見直しに伴い、地方税法も変更なっており、住民税に関する事項として、16歳未満の扶養親族を記載する欄が様式の下部に追加されています。住民税の案内は以下の総務省のホームページで案内されていますので、参考になるでしょう。
総務省:個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html


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 参考リンク
国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf
国税庁「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
総務省「個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html

(宮武貴美

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