税制調査会より雇用促進税制等プロジェクトチームの最終取りまとめが公表

税制調査会より雇用促進税制等ptの最終取りまとめ 2010年11月19日のブログ記事「税制調査会が提示した雇用促進税制の概要」で取り上げた雇用促進税制の「PT最終とりまとめ」が、12月8日の税制調査会 第18回会合で公表されました。本日はこの最終とりまとめの内容を詳しくお伝えいたします。

 今回公表された最終とりまとめでは、雇用促進税制の適用企業の要件は以下の3件とされました。
雇用増加要件
 当該企業の当該事業年度末時点の雇用保険の一般被保険者が、前事業年度末時点より10%以上(定率基準)および○人以上(定数基準)増加していること。○人以上の具体的な基準値は、少なくとも「複数」の値とし、規模の小さい中小企業者等の雇用増努力に配意する観点から、大企業と中小企業の基準値に差異を設けることとする。
※具体的な定数基準の基準値は、所要財源の規模にも関連することから、法人税率引下げの議論と並行して検討を行う。

事業主都合による離職がないこと
 前事業年度および当該事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと。前年度末に事業主都合で解雇し、雇用者数を減らすような不適切な操作を防止するため、前事業年度にも同様の要件を付けている。

支払給与額増加要件
 当該企業の当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも、以下の算式で算定された額以上に増加すること
給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%
※30%は新規採用者の年収280万円、在職者の平均年収が470万円としたときに280÷470=60% 60%に平均して1年の半分程度は新規採用者が在籍するとして60%×50%=30%
※正規から非正規に切り替えて、労働条件を低下させたうえで、雇用者数だけを増やしたり、事業年度末に駆け込みで非正規労働者を雇用する誘因になりかねないことを抑止し、「雇用の質」を維持した雇用増を図る観点から、支払給与額増加要件を設定する。

 もっとも気になる税制上の優遇措置の具体的な内容については、当該企業の当該事業年度における雇用保険の一般被保険者の純増人数に対して、一人当たり○万円を乗じた金額について税額控除ができる。(当期の法人税額の10%(中小企業にあっては20%)を限度とする。)と記載されており、具体的な控除額については今後詰めるとしています

 この雇用促進税制の適用期限は平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3年期限となっていますが、今後の動向に引き続き注目していきたいところです。


関連blog記事
2010年11月19日「税制調査会が提示した雇用促進税制の概要
https://roumu.com
/archives/51800328.html

 

参考リンク
内閣府「雇用促進税制等PT最終取りまとめ」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen18kai4.pdf

(中島敏雄)

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