今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます

協会けんぽによる被扶養者資格の再確認 昨年、協会健保によるはじめての被扶養者資格の確認が実施されましたが、その結果、就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかったといった理由により、8.7万人が被扶養者から除かれ、解除による効果も40億円程度に達しました。


 こうした状況を受け、今年も5月末より順次、被扶養者のリストが協会健保から事業主に送付され、再確認が実施されます。


[再確認の対象となる方]
 協会管掌健康保険の被扶養者。ただし、以下の被扶養者を除く。
平成23年4月1日において18歳未満の被扶養者
平成23年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記またはに該当する場合、再確認は不要となり、被扶養者状況リストの送付も行われない。


[再確認の流れ]
送付(協会けんぽ)
 事業主あてに被扶養者状況リスト等が送付される。
再確認(事業主)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印する。
イ 確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付する。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出する。
内容確認(協会けんぽ)
 協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認する。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所あてに回送する。
審査・送付(年金事務所)
 年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び解除登録処理を行い、被扶養者(異動)届「控」を事業主様あて送付する。


[最終提出期限]
 平成23年7月末



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参考リンク
協会けんぽ「被扶養者資格の再確認について(平成22年度の結果、平成23年度の実施)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.63933.html


(大津章敬


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