被災地を中心に申告・納付に関する特例が設けられている労働保険の年度更新

申告・納付に関する特例が設けられている労保年更 7月となり労働保険の年度更新の申告・納付期限が迫ってきました。各事業所では手続きが進められているかと思いますが、今年度の年度更新では、被災地等に関する労働保険料(一般拠出金を含む)の申告・納付の特例措置が設けられています。

 具体的には、岩手県、宮城県、福島県等の指定された被災地に事業場の所在地があり、東日本大震災の被害により、賃金の支払に著しい支障が生じているなど、労働保険料の支払が困難である事情がある場合には、申告手続きと併せて申請を行うことで労働保険料等が免除されます。また、青森県、茨城県、岩手県、宮城県、福島県に事業場がある場合には、労働保険料等の申告・納付期限が延長されます。青森県および茨城県については平成23年7月29日まで、岩手県、宮城県および福島県については改めて告示される期限まで延長されることになっています。

 これらの他にも東日本大震災により被害を受け、一定の要件を満たす事業の事業主についても、労働保険料・一般拠出金の納付が最大で1年間猶予されますが、これは地域に限定せず、事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたことが要件になっています。これら取り扱いの詳細についてはリーフレットで確認できますので、以下よりダウンロードし、ご利用ください。


被災された事業主の皆さまへ~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001f5ke.pdf
労働保険料等の免除の特例について~免除の要件・申請手続きのご案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001f5km.pdf
労働保険料等の免除Q&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001f5ku.pdf


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(宮武貴美)

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