社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答

日本年金機構の疑義照会回答 厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等で定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。これに関し、先日、日本年金機構から「主な疑義照会と回答」が公開されました。

 この疑義照会とは、日本年金機構における業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確である場合に、年金事務所等から日本年金機構本部に対して問い合わせが行われた内容であり、今回はその主なものについて、ホームページ上で公開されました。今回公開されたものは、平成23年7月の公表分であり、実に52個に対する回答が行われています。その内容は、厚生年金の適用に関するものから国民年金の保険料免除、遺族年金の請求まで幅広いものになっています。以下のように、実務に直結した内容が含まれていますので、社会保険の実務担当者は一度目を通しておきたいものです。

質問(案件)
 6ヶ月分定期代が支払われた際、各月の報酬に円未満の端数が生じる場合の取扱いについて

質問(内容)
 1月から6ヶ月分定期代(42,340円)の支給が開始された場合、定期代を6で割った金額を1月以降の各月の報酬に割り振ることとなるが、各月7056.66円となり、円未満の端数が生じる。1月を起算とした月額変更を手続きする場合及び算定基礎届において、端数をどのように取り扱えばよいか。

回答
①まとめて支給された手当等を月数で除し各月の報酬に算入する場合(以下②,③の場合を除く)端数そのものは存在するが、届出自体に円未満の記載を求めるのは、現実的でないため切り捨てと取り扱って差し支えない。

②①のときに端数の出る手当て等が複数ある場合
端数そのものは、存在していることから、それぞれの手当ごとに端数処理するのでなく、端数を付けたまま各月の報酬に合算し、報酬月額を確定する段階で端数処理をするのが妥当である。

③定時決定、随時改定において、三月間に受けた報酬の総額自体を使用する必要がある場合(まとめて支給された総額自体を使用する必要がある場合)
そもそもまとめて支給された手当等を各月に分割する必要性は、報酬決定の際に、便宜上各月に算入しているだけであり、運用上①のように切り捨てで取り扱うことにより、「受けた報酬の総額」がかわることは、適当ではありません。(等級が変動する場合あり)
ある一定期間に受けた報酬の総額を、ある一定期間全体で使用する場合においては、総額がかわらないように調整いただき、またその場合は原則支給月に算入することとします。
・①の例(1月に6ヶ月分の交通費42,340円が支給された)
 総支給額÷月数=各月の報酬
  42,340円÷6ヶ月=7056.66…円
 4月月額変更時の扱い
  1月7,056円
  2月7,056円
  3月7,056円
 7月算定基礎時の扱い
  4月7,056円
  5月7,056円
  6月7,056円
・②の例(1月に6ヶ月分の交通費42,340円が支給された)(賞与年4回以上合計500,000円が支給された)
 総支給額÷月数=各月の報酬
  42,340円÷6ヶ月=7056.66…円
 総支給額÷月数=各月の報酬
  500,000円÷12ヶ月=41,666.66…円
 7月算定基礎時の扱い基本給交通費賞与
  4月200,000+7,056.66…+41,666.66…=248,723.33…⇒248,723円
  5月200,000+7,056.66…+41,666.66…=248,723.33…⇒248,723円
  6月200,000+7,056.66…+41,666.66…=248,723.33…⇒248,723円
・③の例(4月に3ヶ月分の交通費10,000円支給された)
 総支給額÷月数=各月の報酬
  10,000円÷3ヶ月=3,333.33…円
 7月算定基礎時の扱い
  4月3,333.33⇒3,334
  5月3,333.33⇒3,333
  6月3,333.33⇒3,333
  合計10,000円
※「三月間に受けた報酬の総額」を前提とするので、金額が変更されないように調整する。

日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」はこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html


関連blog記事
2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
https://roumu.com
/archives/51857927.html

2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
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2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
https://roumu.com
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2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51853644.html

2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51853414.html

参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html

(宮武貴美)

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