今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開
2011年4月12日のブログ記事「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」で取り上げた、今年の定時決定から開始される新たな保健者算定の仕組みですが、先日、厚生労働省保険局保険課から健康保険組合宛に「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについての一部改正等に伴う事務処理等についてに関するQ&Aについて」という事務連絡が通知されました。
今回の改正は、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、事業主が日本年金機構に対し、申立を行うことにより新たに保険者算定の対象とすることができるというものです。これにより、これまで決算の処理等で4月から6月にかけて業務が繁忙となり、時間外割増賃金が通常月よりも多く支給されていたような場合は、新たな保険者算定を利用できることになり、結果的に社会保険料が引き下がることになることが期待されています。
今回の事務連絡では以下の24個のQ&Aが明示されており、具体的にこの取り扱いの内容を確認することができます。
- 今回の保険者算定の基準見直しの趣旨はどのようなものか。
- 「業務の性質上例年発生することが見込まれる」の意味は。
- 四半期ごと(又は上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、4月から6月のうち、6月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となるか。
- 例年4月から6月に報酬の変動が予想される業種等は、具体的にどのようなものが考えられるのか。
- 今回追加した保険者算定の対象になるかどうかは、事業所のどの単位で判断するのか。同じ事業所の中でも、決算業務など、4月~6月が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となるのか。
- 一時的な報酬変動と、例年起こる季節的な報酬変動とを区別するための審査基準はあるか。
- 前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は。
- 前年7月~当年6月までの間に、例えば前年6月分以前の給与の遅配分を受けたり、さかのぼった昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取り扱えばよいか。
- 前年7月~当年6月までの間に固定的賃金変動が起こった場合はどのように取り扱えばよいか。
- 被保険者資格を取得した月によって、取扱いに違いはあるか。
- 一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取扱いは適用できるのか。
- 今回追加された保険者算定の取扱いを適用するために、報酬月額の年間平均の対象となる月の基準を満たす月数は何ヶ月以上必要か。
- 標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じない場合でも、今回追加された保険者算定の取扱いを適用すべき場合はあるか。
- 4月に定期昇給を行い、それにより7月に随時改定の要件を満たす従業員がいるが、その従業員についても1年間の報酬月額の平均による保険者算定を行えるのか。
- 季節的報酬変動の結果、4~6月の報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず事業主から保険者算定を行うことについて申立書を提出させることになるのか。
- 今回追加された保険者算定を行うためには、どのような手続が必要になるのか。既存の様式に変更はあるか。
- 申立書と被保険者の同意書の記載内容に関し、健康保険と厚生年金保険との間で異
- 申立書と被保険者の同意書は任意の様式でよいか。
- 被保険者の同意が必要となっているのはなぜか。同意がなければ通常の方法により算定されるのか。
- 申出書と同意書の被保険者氏名を自署した場合に押印は必要か。
- 被保険者の同意書は、健康保険組合の被保険者であれば、日本年金機構及び健康保
- 被保険者の同意書は毎年提出する必要があるのか。
- 年間の報酬を確認できる書類とは何か。
- 今回の取扱いの変更はいつから適用されるのか。
また、この資料の最後には、今回の申し出で利用される「年間報酬の平均で算定することの申立書」と「被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」の書式見本も明示されていますので、詳細については以下より本文をダウンロードし、ご覧頂ければと思います。
事務連絡は以下よりダウンロードできます
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf
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(大津章敬)
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