震災被災者支援のため成長分野等人材育成支援事業が拡充されました

成長分野等人材育成支援事業が拡充 2010年12月28日のブログ記事「健康・環境分野の人材育成に活用できる成長分野等人材育成支援奨励金」で取り上げた成長分野等人材育成支援事業が拡充され、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合に、業種を問わず訓練費が助成されることとなりました。本日はその拡充内容について見ていくこととしましょう。

[支給対象事業主の主な要件]
雇用保険の適用事業主であること
次の①または②に該当する中小企業事業主であること
①青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
②新規に雇い入れた被災離職者等(※) に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
※以下の(1)または(2)に該当する者をいいます。
(1)平成23年5月1日以前に雇用期間の定めのない労働者として雇い入れた労働者であり、以下の①~③のすべてに当てはまる者
①東日本大震災発生時に特定被災地域において就業していた
②震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない
③震災により離職を余儀なくされた
(2)特定被災地域に居住する平成24年3月以降卒業予定の新規学卒者

[支給対象となる職業訓練計画・職業訓練コース]
 職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのことを言います。助成金の支給を受けるには、1つ以上のコースから成る職業訓練計画を作成することが求められますが、その際、以下の要件を満たすことが必要です。
新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること
1コースの訓練時間が10時間以上であること
(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)
職業訓練計画の実施期間が、原則1年であること
(ただし、必要な時間数が確保される場合には、6カ月以上)

 またOJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要とされます。
①対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
②専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
③OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること

[支給額]
 Off-JTについては事業主が負担した訓練費用を、OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり600円が助成されます。
(1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 1人当たり3コースまで)
※大学院をOff-JTで利用した場合には50万円が上限

 なお、この奨励金は、「キャリア形成促進助成金」など職業訓練を対象とする他の助成金と同一の事由で同時に支給を受けることはできません。

 この拡充内容に関するリーフレット、申請様式等は以下よりダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/g-top.html


関連blog記事
2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51810550.html

参考リンク
厚生労働省「成長分野等人材育成支援事業の拡充(平成24年3月31日までの暫定措置)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/g-top.html

(大津章敬)

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