今月末より実施される協会けんぽ被扶養者再確認の実務ポイント

健康保険被扶養者資格の再確認 平成23年度は東日本大震災の影響により見送られた被扶養者資格の再確認ですが、2012年3月5日のブログ記事「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」で取り上げた通り、平成24年度は実施されることになっています。これに関し、協会けんぽのホームページで具体的実施方法等が発表になりました。今日はその中から重要なポイントを取り上げておきましょう。


対象者
 今回の資格を確認する対象者は、年金事務所で被扶養者として平成24年5月16日現在入力処理されているもので以下を除いたものです。
(1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

 なお、すべての被扶養者がこれらに該当する場合には、再確認が不要となるため、何も送付されません。また、これらに該当する被扶養者の氏名等も連絡されますが再確認の必要はありません。

確認および要件を満たしていない場合の処理方法
 事業所には、被扶養者状況リスト(以下、「リスト」という)等が送付されるため、このリストに基づき、被保険者に対し文書または口頭で被扶養者の要件を満たしているかを確認することとなります。なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることが確認できるときには、被保険者への文書または口頭による確認は不要となります。確認の結果、要件を満たしていないことが判明した場合には、リストおよび「被扶養者調書兼異動届(解除用)」に記入のうえ被扶養者の被保険者証を添付し、協会けんぽに提出することとなります。

確認おび提出期限
 事業所へは5月末から6月末にかけて、リスト等が送付されます。被扶養者資格の再確認が完了次第提出することとなりますが、最終提出期限は平成24年7月31日(火)とされています。なお、情報提供サービスを活用することで協会けんぽのホームページ上から被扶養者情報をダウンロードすることもできます。

添付書類
 平成24年度の被扶養者資格の再確認については、平成22年度同様、収入証明や住民票等の添付書類は不要となっています。

 被扶養者の再確認は従業員各人に確認しなければならないため、非常に手間のかかる作業です。平成24年度から協会けんぽでは、被保険者本人に文書にて確認する場合の文書例を提供しており、このような書類を利用することで、手間を削減し確実な内容で確認できるかと思います。この様式と被扶養者再確認に関するリーフレットは以下のURLからダウンロードできますのでご活用ください。

書式:被保険者本人に文書で確認する場合の文書例(健康保険被扶養者資格再確認調査票)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55525327.html

リーフレット: 健康保険被扶養者資格の再確認について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51195414.html


関連blog記事
2012年3月5日「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」
https://roumu.com
/archives/51915081.html

2011年11月23日「震災で延期されていた協会けんぽの被扶養者資格再確認は中止に」
https://roumu.com
/archives/51890544.html

2011年3月31日「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」
https://roumu.com
/archives/51836057.html

2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
https://roumu.com
/archives/51826903.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

(宮武貴美)

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