日本年金機構からダウンロードできる被保険者への標準報酬月額等通知書

標準報酬月額等通知書 今国会では社会保障・税一体改革が議論され、公的年金の在り方も見直しの対象となっています。公的年金については、「消えた年金」問題としてメディアでも大きくクローズアップされましたが、年金記録が正しく行われていなかった原因の一つに、事業主が適切に手続きを行わず、また、それを従業員が気付いていなかったことが挙げられます。

 そもそも社会保険においては、取得等の手続きを行い、厚生労働大臣(日本年金機構)から決定に関する通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に事業主が通知を行うことになっています。そこで通知が必要な手続きは、以下の7つとされています。
 1.被保険者の資格取得又は喪失
 2.標準報酬月額の決定又は改定
 3.標準賞与額の決定
 4.適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
 5.上記4.の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
 6.適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険の被保険者となったこと
 7.上記6.の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと

 被保険者または被保険者であった者への通知方法は、事業主に任せられており、特段定められた様式はありませんが、日本年金機構では、明確かつ確実に通知できるような書式として、ホームページで例示を行っています。さらに、その様式をexcelでダウンロードできるようにしています。
通知様式例のダウンロードはこちらから!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1990

 なお、通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになっています。


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参考リンク
日本年金機構「被保険者への通知」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1990

(宮武貴美)

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