節電が求められる夏季の事務所室内温度とその留意点 リーフレットも公開
2012年5月28日のブログ記事「6月から注意が必要な熱中症~再周知された職場での熱中症予防対策」 で熱中症のことを取り上げましたが、今夏は昨年同様もしくはより一層の努力が必要になるといわれており、暑さ対策がとても重要になると予想されています。
そのような中、先日、厚生労働省労働基準局長から、各都道府県労働局長宛に「今夏の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて」という通達が発出されました。この通達では、電力需給に関する検討会合・エネルギー・環境会議で開催されたにおいて取りまとめられた「今夏の電力需給対策について」で要請され、作成された経済産業省作成の節電メニューに触れ、事務所の室内温度、照度および喚起に関する事業場への指導事項等を通達しています。内容については、以下のようになっています。
事務所の室内温度について
事務所の室温について、事務所衛生基準則第5条第3項により、事務所に空気調和設備を設けている場合は、室温が28度以下になるよう努めなければならないとされていることを踏まえ、上記対策(今夏の電力需給対策)に基づく電力抑制のため室温を引き上げる場合には、まずは、28度とするよう努めること。さらに、電力抑制のための事業者の自主的な取組として室温を29度に引き上げることも考えられるが、その場合には、職場における熱中症を予防するため、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症予防対策を、当該事業場において講じること。
事務所の照度について
事務所の作業面の照度については、事務所則第10条第1項に定めているところであるが、労働者の心身の負担を軽減するため、事務作業を行う際の照度を電力抑制で暗くする場合であっても、作業の区分にかかわらず作業面の照度を300ルクス以上とすることが望ましいこと。また、VDT(Visual Display Terminals)作業を行う者については、平成14年4月5日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」についても留意すること。
事務所の換気について
事務所の換気については、過度な換気による電力消費及び冷房効率低下の抑制を促すため、空気調和設備又は機械換気設備の外気と還気の混合率を調整する場合は、室内の二酸化炭素の濃度を、事務所則第5条第1項第2号に示す二酸化炭素の含有率に適合するようにすること。
節電により、室内温度を上げることで、屋内における熱中症を引き起こすことも考えられます。上で取り上げた節電メニューのリーフレットではオフィスビルで取り組むことのできるメニューも一覧にまとめられていますので、対策の参考にして、できることから取り組んでいきたいものです。
リーフレット「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」のダウンロードはこちら
(1)東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203053.html
(2)北海道版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203056.html
関連blog記事
2012年5月28日「6月から注意が必要な熱中症~再周知された職場での熱中症予防対策」
https://roumu.com
/archives/51932015.html
参考リンク
法令等データベース「今夏の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて(平成24年6月6日基発0606第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120607K0010.pdf
(宮武貴美)
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