改正労働契約法に関する通達が発出されました

改正労働契約法に関する通達が発出 2012年8月10日のブログ記事「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」で取り上げたように、改正労働契約法が公布されました。それに伴い、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに「労働契約法の施行について」という通達(平成24年8月10日付け基発0810第2号)が発出されています。

 この通達は、改正労働契約法の趣旨と内容を周知するものであり、平成20年1月23日の基発第0123004号「労働契約法の施行について」の代わりとなるものになっています。通達では、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換における「同一の使用者」の解釈や、無期労働契約への転換時に問題となる労働条件についての取り扱いが記載されるなど、実務上の対策を講じる上で参考になる内容となっています。なお、当ブログでは今後、法律およびこの通達の内容を中心に改正労働契約法の連載を行う予定をしています。


関連blog記事
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)

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