注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要

社会保険制度改革に関する法律 今週の水曜日、お盆前に今国会で成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました。2012年8月17日のブログ記事「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」では、この法律の中から短時間労働者への社会保険の拡大のみを取り上げましたが、本日はその全体像を概括してみることとします。

 この法律は公的年金制度の最低保障機能を強化のため、厚生年金保険法など複数の法律を改正するものであり、日本年金機構では成立した法律の概要を以下のように施行の順番に時系列でまとめています。

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(1)平成26年4月施行分(消費税引上げ第1段階8%)
1.遺族基礎年金の男女差解消
  遺族基礎年金の支給要件の男女間の差異を解消。
(2)公布の日から2年の範囲内で政令で定める日
1.産休期間中の保険料免除
 産前・産後休業期間中の厚年保険料を免除し、将来の年金給付に反映。
2.その他改善事項
[給付関係]
ア.繰下げ支給の取扱いの見直し
  70歳到達後に繰下げ申出を行った場合でも、70歳時点に遡って申出があったものとみなす。
イ.国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
  60年改正前の任意加入期間のうち、未納期間も合算対象期間とする。
ウ.障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和
  明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年の待機期間を要しない。
エ.特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善
  障害年金受給者については、請求の翌月からでなく、障害状態にあると判断される時に遡って障害特例による支給を行う。
オ.未支給年金の請求範囲の拡大
  未支給年金の請求範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の妻等)に拡大する。
[保険料関係]
カ.免除期間に係る保険料の取扱いの改善
  国民年金保険料の①免除期間に係る前納保険料の還付、②法定免除遡及該当期間の保険料納付、③法定免除期間における保険料納付及び前納を可能とする。
キ.保険料免除に係る遡及期間の見直し
  保険料納付可能期間(過去2年分)について、遡及免除を可能とする。
ク.付加保険料の納付期限の延長
  国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付可能とする。
[その他]
ケ.所在不明高齢者に係る届出義務化
  年金受給者が所在不明となった場合に、その旨の届出をその受給者の世帯員に対して求め、年金支給の一時差止めを行う。

(3)平成27年10月施行分(消費税引上げ第2段階10%)
1.受給資格期間の短縮
 受給資格期間を25年から10年に短縮。

(4)平成28年10月施行分
1.短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
 週の所定労働時間及び月の所定労働日数に関する「4分の3要件」を満たす者に加え、4分の3要件を満たさない者のうち、「週所定労働時間が20時間以上」、「賃金が月額88,000円以上」、「勤務期間が1年以上」、「従業員501人以上の規模である企業に使用されている」の基準をすべて満たすパート労働者(学生を除く)について、適用対象とする。
 なお、施行後、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる。
2.厚生年金標準報酬月額の下限改定
 標準報酬下限(98,000円)の引下げを行うこととし、健康保険制度と同様に、標準報酬月額等級に新たに以下の等級を加え、従来の等級を繰り下げる。
・第1級(88,000円:報酬月額83,000円以上93,000円未満の場合に該当)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(1)公務員の恩給期間に係る追加費用削減(国共済・地共済)(公布日から1年以内に政令で定める日)
 恩給期間に係る給付について27%引き下げる。ただし、給付額に対する引下げ額の割合が10%を上回らないこと、減額後の給付額が230万円を下回らないこととする。
※ 旧3共済(NTT、JR、JT)分については、平成27年10月施行。
(2)被用者年金一元化(平成27年10月)
 厚生年金制度に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分の年金は、原則、厚生年金に統一する。

 以上のように、改正内容は広範に亘っています。企業に大きな影響を与える部分については、もう少し細かな情報が明らかになった時点で取り上げましょう。


関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
年金委員ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sic/index.jsp

(宮武貴美)

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