【速報】平成24年度地域別最低賃金公示(東京,愛知,大阪など全17都府県)

平成24年度地域別最低賃金公示 2012年7月27日のブログ記事「平成24年度最低賃金額引上げ額の目安は全国加重平均で7円に」では、今年度の最低賃金引き上げ動向を取り上げましたが、8月31日よりいよいよその額の公示が出始めました。

 8月31日には福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、山口県、熊本県の17都府県について決定しています。

【平成24年8月31日までの公示】
福 島 658円→664円
栃 木 700円→705円
埼 玉 759円→771円
千 葉 748円→756円
東 京 837円→850円
神奈川 836円→849円
山 梨 690円→695円
長 野 694円→700円
岐 阜 707円→713円
愛 知 750円→758円
三 重 717円→724円
大 阪 786円→800円
兵 庫 739円→749円
和歌山 685円→690円
広 島 710円→719円
山 口 684円→690円
熊 本 647円→653円

 なお、発効日は公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)とされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2012年7月27日「平成24年度最低賃金額引上げ額の目安は全国加重平均で7円に」
https://roumu.com
/archives/51944339.html

(宮武貴美)

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