10月1日に施行される障害者虐待防止法と事業主が行うべき内容
来年の4月から障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げられ、障害者雇用に関しては今以上に注目を浴びることが予想されますが、このような中、10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されます。
この障害者虐待防止法は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人(養護者)に対して支援措置を講じることなどを定められたものです。この法律では使用者による障害者虐待の防止等についても定めており、事業主は以下の責務を果たすことが求められています。
障害者虐待の防止のための措置
障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するために(1)(2)のような措置を講じなければならない
(1)労働者に対する研修の実施
障害者虐待を防止するためには、障害者の人権についての理解を深め、障害の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などを学ぶことが必要。障害者虐待の防止に向けて、労働者に対する研修を実施する、労務管理担当者を各種研修会へ参加させるなどの取り組みを行うことが求められる。さらに、職場内で率直に意見交換できるような環境を作ることも重要となる。
(2)障害者や家族からの苦情処理体制の整備
雇用する障害者やその家族からの相談、苦情などに対応するための相談窓口を開設し、その周知を図ることが重要。
不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が通報や届出をしたことを理由に、その労働者に対して、解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁止する。
障害者雇用に関しては、雇用する側もいろいろな配慮を行っているかとは思いますが、このような措置をとることにより、虐待が発生しないように努める必要が増しています。
関連blog記事
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html
参考リンク
厚生労働省「障害者虐待防止法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/
山梨労働局「使用者による障害者虐待をなくそう」
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku/kikaku/gyakutaiboushi2409.pdf
(宮武貴美)
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