今年の年末調整で注意したい「国民年金 後納制度利用者」の社会保険料控除

今年の年末調整の社会保険料控除で注意したい国民年金の後納制度 2012年7月12日のブログ記事「10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度」で取り上げたとおり、今月より国民年金保険料の後納制度が始まりました。日本年金機構では後納制度が利用できる対象者に対し、順次お知らせを送付することで、後納制度の利用を勧めています。

 後納制度を利用し納付した保険料は、年末調整や確定申告において、社会保険料として取り扱われることになっていますが、平成24年11月に送付される証明書については、その年の1月から9月末までに実際に納めた保険料の額と12月までに納める保険料の見込額が記載されることになっており、実際に後納制度を利用して納付した保険料は記載されていないこととなります。したがって、後納制度を利用して今年保険料を納めた従業員の年末調整については、11月に交付される控除証明書とともに、平成24年10月1日から12月31日までに納めた後納保険料の領収書を提出してもらうことで、社会保険料控除として取り扱うことができます。

 今年度の年末調整については、これを踏まえた上で、国民年金保険料を納付している人のほか、後納制度を利用した人がいないかも呼びかけを行い、申告をしてもらう必要があります。なお、来月より、直近の納付記録を反映させた控除証明書の発行も発行を希望する場合には、取り寄せることができるようになるとのことです。また、2月に交付される控除証明書には、平成24年10月1日から12月31日までに納めた後納保険料が含まれた額が記載されることになっています。

 後納制度は現状、社会保険に加入している従業員についても対象となるケースがあります。できるだけ申告漏れの内容に年末調整の準備を進めておきたいところです。


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参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
日本年金機構「Q. 平成24年10月に後納制度を利用して保険料を納付する予定ですが、「社会保険料 控除証明書」に納付したことが証明されるのは、いつですか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6444&faq_genre=155

(宮武貴美)

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