10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度

国民年金保険料の後納制度 2011年9月29日のブログ記事「順次施行されている年金確保支援法の概要」では、2011年8月4日に成立し、同10日に施行された年金確保支援法を取り上げました。この中の一つ、国民年金保険料の納付可能期間の延長が、いよいよ今年の10月から始まります。

 そもそも未払いの国民年金保険料がある場合については、従来より過去2年分までは遡って保険料を納付することができるようになっています。これが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、過去10年分まで遡って納める(後納)ことができるようになります。この際、過去3年度分を超える期間の保険料を後納する場合には、保険料額に加算金額を加えたものを納付する必要があります。なお、この後納を利用するためには、事前の申し込みが必要になります。

 今後、日本年金機構ではより具体的な手続き方法が案内されることと思われますが、現在、年金確保支援法に関する以下のリーフレットが公開されています。まずはこうしたリーフレットを参考にし、情報収集を進めて頂ければと思います。

リーフレットのダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51174488.html
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51208788.html


関連blog記事
2012年7月9日「過去最低を更新した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51940500.html

2011年9月29日「順次施行されている年金確保支援法の概要」
https://roumu.com
/archives/51876572.html

参考リンク
日本年金機構「年金確保支援法」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5184
日本年金機構「年金確保支援法」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5184

(宮武貴美)

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