国土交通省 建設業の社会保険未加入対策で年金機構等への通報を実施へ

建設業の社会保険未加入対策 2012年8月7日のブログ記事「急速に進められる建設業における社会保険未加入対策への動き」で取り上げたとおり、建設業の社会保険未加入問題への対策が進められています。今月からは建設業の許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、また社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインも施行となりました。

 これらの動きに併せて、通達(建設業の許可行政庁との連携による適用の適正化について(平成24年10月29日年管管発1029第2号~第3号))が発出され、2012年11月1日より日本年金機構(以下、年金機構という)と国土交通省地方整備局等および都道府県(以下、国土交通省という))とが連携し、社会保険の適正加入に向けた対策が強化されることになりました。具体的には、国土交通省が建設業の許可・更新等の際、未加入事業者に対して社会保険等の加入状況の確認・指導を行い、それでもなお社会保険等に加入しない場合は日本年金機構、都道府県労働局に通報することになりました。なお、この通報は原則月に1回行われることになっています。この通報を受けた年金機構・都道府県労働局は、未加入事業者が立入検査を正当な理由がなく複数回拒否するなど、再三の加入指導等に従わない場合、国土交通省に通知することにしています。さらに通報を受けた国土交通省はこの未加入事業者について、監督処分を実施することとしています。

 このように社会保険等の加入に向けて年金機構と国土交通省が連携して指導を強化することから、未加入事業者については、加入に向けて確実な対策を行うことが求められます。なお、この通達は以下でご覧いただけます。
建設業の許可行政庁との連携による適用の適正化について(平成24年10月29日年管管発1029第2号~第3号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121031T0010.pdf


関連blog記事
2012年8月7日「急速に進められる建設業における社会保険未加入対策への動き」
https://roumu.com
/archives/51946317.html

参考リンク
厚生労働省 法令等データベースサービス「建設業の許可行政庁との連携による適用の適正化について(平成24年10月29日年管管発1029第2号~第3号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121031T0010.pdf
国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html

(宮武貴美)

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