[ワンポイント講座]社会保険の被扶養者として認められる収入の考え方
社会保険では、一定の範囲の扶養親族について、被扶養者として取り扱うことになっています。この被扶養者として認められる者は、以下の通り、何親等か、同居かどうか、収入額といった複数の要素で判断されます。
■被扶養者として認められる者
・年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること
・別居の場合は、年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ないこと
このうち、特に実務上の判断基準として収入額をどのように判断すればよいか迷うことがあります。これに関する基準は以下の通り決められています。
年間収入とは
過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み額のことをいう。
収入の種類による判断方法
・月給・日給・時給の場合などの1ヶ月あたりの金額
130万円を12ヶ月で除した金額(月額108,333円以下)
・雇用保険の失業等給付などの1日あたりの金額
130万円を360日で除した金額(日額3,611円以下)
・健康保険の傷病手当金などの1日あたりの金額
130万円を360日で除した金額(日額3,611円以下)
所得税の扶養親族が1月から12月まで支払われた実績の額で控除対象の扶養親族か否かが判断されることと比較することとは大きな違いがあります。また、雇用保険の失業等給付を受給する場合に、待期期間や給付制限期間がある場合には、1日あたりの金額で判断され、その期間は収入がないと判断されるため、被扶養者として認められることになっています。
なお、上記のうち、被扶養者の年齢が60歳以上または障害者の場合の年間収入は130万円を180万円と考えることになっています。
これらの判断基準は、日本年金機構の「厚生年金保険 健康保険 適用 業務処理マニュアル(平成24年8月改正版)」に基づき記載しています。
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(宮武貴美)
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