[ワンポイント講座]週所定労働時間が変動する場合の雇用保険の加入基準
雇用保険の加入基準は、「31日以上の雇用見込みがあること」および「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」と定められています。これらのいずれにも該当する場合に原則として雇用保険の被保険者となりますが、時おり、判断に迷うケースがあるため、今回はそれらの事例について取り上げましょう。
「1週間の所定労働時間」の定義
1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、従業員が通常の週に勤務すべき時間であり、週休日その他おおむね1ヶ月以内の期間を周期として規則的にある休日以外の休日は含まれないとされています。つまり、祝祭日およびその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休暇は含まずに考えることになります。
所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合の取扱い
繁閑の差が激しい企業においては所定労働時間を1ヶ月単位で設定するケースもありますが、この場合には、その1ヶ月の所定労働時間を1週当たりとして計算することになります。具体的には1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として考えます。
特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合
のケースで、夏季休暇等のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められている場合には、この特定の月を除いた通常の月の所定労働時間のみで計算することになっています。
所定労働時間が1年単位で定められている場合の取扱い
さらに所定労働時間が1年単位でしか定められていない場合もありますが、この場合にはこの1年間の所定労働時間を52で除した時間を1週間の所定労働時間として考えることになっています。
1日4時間の所定労働時間で、月曜日から金曜日まで(祝祭日は休日)の勤務というケースも見受けられますが、で示した通り、「1週間の所定労働時間が20時間以上」と判断することになり、被保険者となります。なお、この内容は、「雇用保険 業務取扱要領(平成24年8月20日版)」に基づき記載しています。
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2013年1月17日「[ワンポイント講座]ダブルワーカーの雇用保険加入取扱い」
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(宮武貴美)
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