平成25年度からスタートした所得拡大促進税制

平成25年度からスタートした所得拡大促進税制 平成23年4月には雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇を行う雇用促進税制が創設され、話題になりましたが、これに続き、平成25年度からは3年間の適用期間で従業員の所得を一定以上拡大した際に法人税が減税されるという所得拡大促進税制がスタートしています。

 この所得拡大促進税制は、従業員への給与などの支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%(中小企業等は20%)を法人税の税額控除として申請できるというものです。

 基本的な要件としては、以下の3点があげられています。
給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 これらの要件を満たした場合に制度を適用することができますが、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はなく、雇用者給与等支給増加額・控除を受ける金額・当該金額の計算に関する明細を記載した書類を確定申告書に添付することとなります。なお、雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制と選択適用となっており、両方を適用することはできません。

 従業員の昇給を考えている企業や、業務量の増加により時間外手当の増加が見込まれるような企業は対象になる可能性がありますので、利用を検討するとよいでしょう。


関連blog記事
2013年4月8日「雇用促進税制 税額控除が20万円から40万円に拡充」
https://roumu.com
/archives/51986772.html

参考リンク
経済産業省「従業員の所得を一定以上拡大したときに法人税が減税されます-所得拡大促進税制が始まりました-」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

(宮武貴美)

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