2013年6月に行われる雇用調整助成金の支給要件見直し
2013年2月12日のブログ記事「2013年4月より雇用調整助成金の支給条件が引き下げに」で取り上げた通り、中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金に統合され、その助成率が引き下げられました。そして、2013年6月1日からはこれに加え、いくつかの支給要件が変更される予定になっています。変更になる項目は以下の通りとなっています。
雇用指標の確認
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日(※)以降に設定する場合から雇用指標が確認されることになっています。具体的には最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が前年同期と比べ、以下の率および人数より増加していないことが必要になります。
大企業:5%を超えてかつ6人以上
中小企業:10%を超えてかつ4人以上
なお、この指標を確認するために、新しい提出書類が求められます。
残業相殺の実施
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引くことになっています。これに伴い、今後は残業時間数を把握し、相殺するために、新しい提出書類が必要になります。
短時間休業実施の際の留意点
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業(※)について、助成対象にならないことがあります。
①始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
②短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
③出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
この際の休業時間は30分を単位とし、30分に満たない場合は切り捨てます。
岩手県、宮城県、福島県は一部の適用が6ヶ月遅れとなるものがあります。
平成25年2月分の雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届の受理状況は、ピーク時の4分の1程度となり、かなり申請をしている事業所数が減少し、大幅な要件緩和が必要な時期は過ぎたと判断しているようです。6月1日以降に申請する企業は新たな要件と必要な提出書類について十分ご留意ください。
この支給要件見直しにかかるリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51261600.html
深石圭介社労士による助成金実践講座 東名阪+福岡で開催
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)【満席】
C日程:2013年7月12日(金)【追加日程】
名南経営東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
A日程:2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)【満席】
B日程:2013年7月16日(火)名南経営大阪事務所(中之島)【追加日程】
(4)福岡会場
2013年6月7日(金)JR博多シティ会議室(博多)
詳細およびお申し込みはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html
関連blog記事
2013年2月12日「2013年4月より雇用調整助成金の支給条件が引き下げに」
https://roumu.com
/archives/51978398.html
参考リンク
厚生労働省「平成25年6月以降雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf
(宮武貴美)
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