平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除

産前産後休業期間中の社会保険料免除 平成24年8月10日に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」では、週20時間以上働く短時間労働者に対して健康保険・厚生年金保険の適用を拡大する改正等が盛り込まれ注目を浴びました。この改正法の成立に盛り込まれた内容については、施行日が様々であり、実務上、大きな期待を集めた産休期間中の厚生年金保険・健康保険等について保険料免除を行うという内容については、「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされていました。

 この政令が5月10日に公布され、免除の開始は平成26年4月1日から適用されることとなりました。詳細は今後、日本年金機構のホームページ等で掲載されるかと思いますので、またこのブログでご紹介したいと思います。

 いずれにしても今後、産前産後休業を取得する者については、免除の取扱いを間違えないように、更には必要に応じ休業者に説明するように準備を進めましょう。


関連blog記事
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
https://roumu.com
/archives/51949296.html

参考リンク
厚生労働省「年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html

(宮武貴美)

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