退職予定者には支給されない雇用保険の育児休業給付

退職予定者には支給されない雇用保険の育児休業給付 2013年11月5日のブログ記事「育児休業取得から半年間 67%への給付率引き上げが見込まれる育児休業給付」で取り上げた通り、雇用保険の育児休業給付は現在、見直しが検討されており、昨日も厚生労働省で第96回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催されていたところです。育児休業を取得することがかなり浸透し、育児休業給付の制度も広く知られていますが、留意すべき点もいくつかあります。今回は、退職予定の人の給付について押さえておきましょう。

 そもそも育児休業給付は、労働者が育児休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設されています。この目的にあるように、「職場復帰」までが視野にいられており、休業取得時に、あらかじめ退職が予定されている場合には支給されないことになっています。また、育児休業の途中で退職することになった場合にも支給されないことになっています。

 仮に以上のようなケースで育児休業給付を受給した場合には、不正受給に該当し、処分を受けることになるため、総務担当者としては、復職の意思確認も申請時に同時に行うようにしましょう。


関連blog記事
2013年11月5日「育児休業取得から半年間 67%への給付率引き上げが見込まれる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/52015019.html

(宮武貴美)
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