改正雇用保険法が成立 4月から育児休業給付の給付割合引き上げに

改正雇用保険法 2014年1月31日に今国会に提出され、議論が行われていた改正雇用保険法ですが、先日、参議院で成立しました。この改正により育児休業給付の充実や、教育訓練給付金の拡充などが決定しました。産前産後休業期間中の保険料免除と並んで注目が高い育児休業給付の給付割合の引き上げは、平成26年4月1日施行で、休業開始後180日間につき、67%になります。

 今後、厚生労働省から分かりやすいリーフレットや細かな取扱いが出てくると思いますので、改めてご紹介することにしましょう。


関連blog記事
2014年1月17日「育児休業給付充実や教育訓練給付拡充など注目の改正点が含まれる改正雇用保険法案 いよいよ国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/52023601.html

(宮武貴美)

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