改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更

lb05365-m 2014年4月1日に改正雇用保険法が施行されました。この法改正ではいくつかのポイントがありますが、今日は今回の改正の最大の注目点である育児休業給付金の支給率引き上げについて確認しておきましょう。
育児休業給付金の支給率の引き上げ
 育児休業給付金の支給率はこれまで休業開始前賃金の50%となっていました。今回の改正では、これが休業開始後180日目までは67%に引き上げられました。この法改正のポイントは、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者が対象であり、平成26年3月31日までに開始されている育児休業は、育児休業の全期間について、休業開始前賃金の50%となることです。また、両親ともに育児休業を取得する場合であっても、特に調整されることはなく、被保険者1人単位で67%の給付を受け取ることができます。なお、181日目以降は従来どおり休業開始前賃金の50%が支給されることになっています。

育児休業給付受給資格確認票の様式変更
 支給率の引き上げとは直接関係ありませんが、育児休業給付の受給資格確認票の様式も平成26年4月1日から変更となっています。変更点は小さく、これまで払渡希望金融機関を登録する際に、金融機関による確認印を受けるか、通帳の写しを提示することが求められていましたが、キャッシュカードを提示することでも差し支えないことが明記されました。

 この取扱いはすでに雇用保険業務取扱要領にも明記されていたため、実態に合わせた様式に変更になったといえるかも知れません。1.についてはすでに厚生労働省からリーフレットが公開されています。今後、育児休業の対象となる従業員には渡して説明をしておくとよいかも知れません。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html


関連blog記事
2014年4月4日「雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに」
https://roumu.com
/archives/52031571.html

2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

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