産前産後休業期間中の社会保険料免除の申出時期と遅延時の対応

産前産後休業期間中の保険料免除の申出時期と遅延時の対応 今年の4月より産前産後休業期間中の社会保険料の免除が始まりましたが、2014年4月21日のブログ記事「産前休業中に1日出勤した場合の社会保険料免除取扱い」で取り上げたように、実務上の疑義は今後の増えてくると思われます。その中でも申出書の提出時期については、気にされている方も多くいるかと思われます。

 産前産後休業取得者申出書については、産前産後休業期間中に事業主を通じて届け出ることになっています。産前休業中か産後休業中かといった指定はありませんが、産前休業中に提出をし、実出産日が出産予定日とズレたこと等の影響で、当初申し出た産前産後休業期間に変更がある場合には、再度、申出書を提出することとなります。

 この届出が産前産後休業期間終了後に届出された場合ですが、「被保険者が産前産後休業の請求をしていたにも関わらず、事業主が制度不知または失念により申出書提出を怠っていた場合に限り、事業主の瑕疵として遅延申立書、出勤簿または賃金台帳を添付することにより、休業期間終了後の提出を認めること」と日本年金機構内部マニュアルには記載されているようです。ただし、遡及できる期間は保険料の徴収の時効である2年間までとなっています。

 産前産後休業から育児休業終了前後まではもろもろの届出書類が多くなる時期ですので、チェックリストにまとめる等をし、漏れのない処理をすることが求められます。


関連blog記事
2014年4月21日「産前休業中に1日出勤した場合の社会保険料免除取扱い」
https://roumu.com
/archives/52033473.html

参考リンク
日本年金機構「産前産後休業を取得したときの手続き 」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25343

(宮武貴美)

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