昨日発出された改正労衛法通達 注目のストレスチェックに関する内容

昨日発出された改正労働安全衛生法に関する通達 先週、衆議院で成立し、昨日の官報で公布された改正労働安全衛生法ですが、早速厚生労働省より通達「労働安全衛生法の一部を改正する法律について(平成26年6月25日付け基発第0625第4号)」が発出されました。

 通達全体としては改正法の内容に関する説明となっており、特に注目の高い、いわゆるストレスチェックに関して、特に具体的に記載されているものは、以下があります。
事業者は、労働に対し厚生労働省令で定めるところにより医師、保健師その他厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するために検査を行わなければならないものとしたこと。(第66条の10第1項関係)
事業者は、による検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等からの結果が通知されるようにしなければならないものとしたこと。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならないものとしたこと。(第66条の10第2項関係)
事業者は、による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けことを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところより、医師による面接指導を行わなければならないものとしたこと。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないものとしたこと。(第66条の10第3項関係)
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、の面接指導の結果を記録しておかなければならないものとしたこと。(第66条の10第4項関係)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより医師の意見を聴かなければならないものとしたこと。(第66条の10第5項関係)
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善への報告その他の適切な措置を講じなければならないものとしたこと。(第66条の10第6項関係)

 また、今後、厚生労働大臣から指針が公表されることになっており、この指針に基づき、企業に対する指導が行われることになっています。

 施行期日は、公布の日(平成26年6月25日)から1年6ヶ月以内で政令定める日となっていますが、実務の流れについては、早めに検討をしておきたいところです。


関連blog記事
2014年6月23日「ストレスチェック義務化を含む改正労働安全衛生法が成立」
https://roumu.com
/archives/52040179.html

参考リンク
「労働安全衛生法が改正されました~労働災害を未然防止するための仕組みを充実します~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html

(宮武貴美)

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